家づくりを行う時に必ず出てくる用語に「延べ床面積」というものがあります。

この延べ床面積は、建物の各階の床の面積を合計したもので、住宅全体の面積を表しています。

ただし、ロフトやバルコニーなどのように建築基準法上では延べ床面積に含まれない部分もあります。

そこで今回は、ロフトやバルコニーなどの延べ床面積には含まれない部分を5つご紹介します。

1.玄関ポーチ

玄関ポーチは、玄関の出入り口の外側にある部分です。

ですから、明らかに外にある場合は室外とみなされるため延べ床面積には含まれません。

ただ、ポーチの部分を大きく取って自転車置き場などに利用する場合は延べ床面積に入る可能性があります。

2.ビルトインガレージ(車庫)

ビルトインガレージとは、建物の中に車を駐車できるスペースを確保したものです。

このビルトインガレージ(車庫)は、容積率を算出する際に一定部分を延べ床面積に含まれない緩和措置があります。

延べ床面積の5分の1以内であれば、延べ床面積から除外されて、それを超えた面積に関しては延べ床面積に入ります。

3.地下室

地下室もビルトインガレージ同様に容積率を算出する時には緩和措置があります。

地下室の場合は、以下の条件を満たす必要があります。

  • 建物の地階にあること
  • 天井が地盤面から1m以下の高さの部屋であること
  • 住宅の用途に供する部分であること

この条件を満たすことで全床面積の合計の3分の1までは容積率の算出時に延べ床面積からは除外されます。

4.ロフト(小屋裏収納)

住宅で人気の高いロフト(小屋裏収納)も延べ床面積には含まれない場合があります。

ロフト(小屋裏収納)は以下のような条件であれば延べ床面積には含まれません。

  • 天井の高さが1.4m以下であること
  • ロフトがある階の2分の1以下の面積であること
  • はしごが固定されていないこと

これらの条件であれば建築基準法上で住居として認められないので、延べ床面積には含まれません。

5.ベランダ・バルコニー

ベランダやバルコニーは外壁面からの突出幅が2m以下の部分は延べ床面積には含まれません。

また、などの壁で囲まれていない外側の空間も2m以下であれば延べ床面積に含まれません。

2m以上、突出している場合は、その突出したところから2m差し引いて残る部分が延べ床面積に算入されます。

最後に

今回は、ロフトやバルコニーなどの延べ床面積に含まれない部分を5つご紹介しました。

家づくりを行う時の基礎知識として覚えておくといいですよ。

▼ロフトのある施工事例はこちらからご覧いただけます。

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