防火地域では建物の面積が100㎡を超える建物、または、建物の階数が3階建て、4階建ての建物を建てる場合には、建築基準法により、その建物は耐火建築としなければなりません。
木造軸組工法も耐火建築物とすることが可能となり、防火地域での3階建てが建てられるようになりました。
今まで狭小の土地に2階までしか建てられなかったわけですが、3階建て住宅が可能となったことで今後、木造耐火建築物による3階建て住宅の可能性が広がりました。
防火地域とは?
防火地域とは、都市計画で定めれた地域地区のことで、火災の危険を防ぐための地域です。
都市計画法上において、市街地における火災の危険を防除するために定める地域地区のひとつで、防火地域と準防火地域に分かれます。
防火地域・準防火地域では、建築基準法により、それぞれ建物に対しての規制内容があります。
都心における市街地や駅周辺、大きな幹線道路沿いなどでは、商業ビルや高層マンションなどが立ち並び、火災の際には大惨事になる可能性があります。
例えば、大きな幹線道路沿いの建物が火災になったりすると、道路が火災により封鎖されるなどの影響があるために、火災に対しての構造を厳しく規制しています。
防火地域内での3階建て住宅は耐火建築物にする必要がある
防火地域内では建物の面積が100㎡を超える建物、または、建物の階数が3階建て、4階建ての建物を建てる場合には、建築基準法によりその建物は耐火建築物としなければなりません。
耐火建築物とは万が一、火災が起きた時に、燃え広がることなく、倒壊しない建物でつくられた住宅をいいます。
土手加藤材木店がある台東区も一部地域を除いてほとんどが防火地域に指定されているため、3階建ての住宅を建てる場合には耐火建築物にする必要があります。
防火地域でも木造で3階建て住宅を建てる事が可能です
防火地域において以前は、建物の構造は原則としてSRC造(鉄筋・鉄骨コンクリート造)やRC造(鉄筋コンクリート造)やS造(鉄骨造)などの耐火建築物が中心でした。
それが近年、一定の耐火性能があるものとして国土交通大臣の認定を受けたものであれば、防火地域においても木造耐火建築物での3階建て住宅を建てる事が可能になりました。
木造耐火3階建てで「木の家」の良さを知ってほしい
木造で耐火構造の3階建て住宅が可能になったことは、木の家づくりをしている土手加藤材木店にとっては、大変喜ばしく感じています。
土手加藤が元々材木商だからではないのですが、実際に木造で建てたいという方は比較的多いと思います。
また、土地が狭小の場合、新しく家づくりをする際には3階建て住宅を希望される方が多いのが現状です。
このことは普段お客様とお話していて感じる事実です。
この大臣認定による木造3階建て耐火住宅が確立するまでは、防火地域ではRC造やS造など非木造でしか3階建ての新築の家を建てることはできませんでした。
今後、防火地域での木造耐火建築物での3階建て住宅の認知度が上がり、3階建てまでは普通に木造で建てる方が増えることを期待しています。
そして、一人でも多くの方々に「木の家」の良さを理解していただければ大変うれしく思います。
木造での耐火建築物はコストパフォーマンスに優れる
木造耐火建築物による3階建て住宅は鉄骨造や鉄筋コンクリート造などに比べるとコストパフォーマンスに優れていますので、防火地域での3階建て住宅を検討されている方にとっては、家づくりの選択肢が増えるものと思われます。
狭小地での空間設計をより自由に
都心の狭小地では、3階建てを希望される方が多く、木造耐火3階建て住宅であれば今までの防火地域における狭小地での空間設計をより自由なものとし、快適な暮らしのご提案が可能になりました。
木造耐火3階建て施工例
実際に当工務店で建てた防火地域内での木造3階建て注文住宅の施工例をご覧ください。