防火地域では建物の面積が100㎡を超える建物、または、建物の階数が3階建て、4階建ての建物を建てる場合には、建築基準法により、その建物は耐火建築としなければなりません。
木造軸組工法も耐火建築物とすることが可能となり、防火地域での3階建てが建てられるようになりました。
今まで狭小の土地に2階までしか建てられなかったわけですが、3階建て住宅が可能となったことで今後、木造耐火建築物による3階建て住宅の可能性が広がりました。
材木店として創業した土手加藤材木店は、深い木材の知見を生かし、工務店としては数少ない木造耐火の建築を得意としています。
防火地域とは?
防火地域とは、都市計画で定めれた地域地区のことで、火災の危険を防ぐための地域です。
都市計画法上において、市街地における火災の危険を防除するために定める地域地区のひとつで、防火地域と準防火地域に分かれます。
防火地域・準防火地域では、建築基準法により、それぞれ建物に対しての規制内容があります。
都心における市街地や駅周辺、大きな幹線道路沿いなどでは、商業ビルや高層マンションなどが立ち並び、火災の際には大惨事になる可能性があります。
例えば、大きな幹線道路沿いの建物が火災になったりすると、道路が火災により封鎖されるなどの影響があるために、火災に対しての構造を厳しく規制しています。
防火地域内での3階建て住宅は耐火建築物にする必要がある
防火地域内では建物の面積が100㎡を超える建物、または、建物の階数が3階建て、4階建ての建物を建てる場合には、建築基準法によりその建物は耐火建築物としなければなりません。
耐火建築物とは万が一、火災が起きた時に、燃え広がることなく、倒壊しない建物でつくられた住宅をいいます。
土手加藤材木店がある台東区も一部地域を除いてほとんどが防火地域に指定されているため、3階建ての住宅を建てる場合には耐火建築物にする必要があります。
防火地域でも木造で3階建て住宅を建てる事が可能です
これまで防火地域での耐火建築物というと鉄筋コンクリートや鉄骨が多く使われてきましたが、技術の発達により、近年では木造でも耐火建築物で住宅を建築することができるようになりました。
燃えやすいイメージのある木材ですが、厚みを持たせた木材は、実は火に強いのです。
木が燃えると表面は炭になりますが、その炭化層が耐火層となり、中心部まで火はなかなか到達しません。
木には元々自然の耐火性能が備わっているため、火災時にも建物の倒壊がしにくいのです。
昨今では都心部でも木造建築物の可能性が飛躍的に広がっており、お客様のご要望に応える家づくりが可能になっています。
木造での耐火建築物はコストパフォーマンスに優れる
木造耐火建築物による3階建て住宅は鉄骨造や鉄筋コンクリート造などに比べるとコストパフォーマンスに優れていますので、防火地域での3階建て住宅を検討されている方にとっては、家づくりの選択肢が増えるものと思われます。
狭小地での空間設計をより自由に
都心の狭小地では、3階建てを希望される方が多く、木造耐火3階建て住宅であれば今までの防火地域における狭小地での空間設計をより自由なものとし、快適な暮らしのご提案が可能になりました。
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