土地から探して家づくりを行う時に、その土地がある地域ではどのような建物を建てることができるのか把握しておくことが大切です。
市街地区域には様々な土地利用を制限した用途地域というものがあり、その用途地域の種類によっては住宅を建てるには好ましくないところもあります。
そこで今回は、家づくりを始める前に知っておきたい12の用途地域についてご紹介します。
12の用途地域とは?
地域ごとに建てることのできる建物が制限されていて、住居系・商業系・工業系に分かれています。
その3つの地域をさらに細かく12種類の区分に分類したものを用途地域と言います。
この用途地域の種類によって、建てられる建物や住居に向いている環境なのかが変わってきます。
1 第一種低層住居専用地域
2~3階建て以下の一戸建て住宅の良好な住環境を保護する地域とされています。
あまり高い建物が建つことがないため、一戸建て住宅の住環境では最も優れている地域です。
住宅以外には小規模な店舗、小中学校などを建てることができます。
ただ、一定規模以上の病院や店舗、他にもコンビニなどを建てることができないので日常生活において少々、不便に感じることもあるかもしれません。
2 第二種低層住居専用地域
先程、ご紹介した第一種低層住居専用地域の次に良好な住環境を保護するための地域です。
建てることができる建物は第一種低層住居専用地域とほぼ同じですが、それ以外にも加えて二階建て以下で床面積150㎡以下の飲食店や店舗などを建てることができます。
ただ、この第二種低層住居専用地域に指定されている所はごく少数です。
3 第一種中高層住居専用地域
中高層マンションを建てることができる地域です。
マンション以外にも中規模な公共施設や病院、大学などを建てることが可能です。
他にも、床面積500㎡までの一定の店舗も建てることができます。
4 第二種中高層住居専用地域
第一種中高層住居専用地域と同じく中高層マンションを建てることができる地域です。
それに加えて、1500㎡までの一定の店舗や飲食店の建設も認められています。
日常生活において利便性の高い地域と言えます。
5 第一種住居地域
基本的に住居が主体となっていて大規模なマンションなどを建てることができる地域です。
住居以外にも、3000㎡までの大規模な店舗やホテル、旅館なども建てることができます。
6 第二種住居地域
第一種住居地域と同様に住居主体ですが、パチンコ店やカラオケボックスなども認められている地域です。
7 準住居地域
住居系の地域では最も様々な施設を建てることができ、道路の沿線においては自動車関連施設などの建設が可能です。
ただ、この地域に指定されているところはごく少数です。
8 近隣商業地域
主に商業を目的とした地域になっています。
スーパーや商店街などがあり利便性は高いですが、150㎡の工場なども建設可能なため、住環境には注意が必要です。
9 商業地域
商業活動の利便増進を目的とした地域になっています。
そのため、銀行や映画館、飲食店などの商業施設が多く集まっています。
商業を目的としているため、住環境はあまり重視されていないので周辺の環境には注意が必要です。
10 準工業地域
用途の幅が広く、環境悪化の恐れや危険性の少ない工場が建っている地域です。
準工業地域では住宅の建築も可能ですが、周辺の環境には注意が必要です。
11 工業地域
工業の利便性を重視している地域です。
そのため、あらゆる工場を建てることが可能です。
住宅を建てることも可能ですが、建てるには好ましくない環境です。
12 工業専用地域
工業専用の地域で、危険性の高い大きな工場などを建てることができます。
また、この地域だけは住宅を建てることができません。
最後に
今回は、家づくりを始める前に知っておきたい12の用途地域をご紹介しました。
用途地域によって建てられるものが変わってきます。
それにより、住環境も大きく変わってくるので用途地域を確認しておくことが大切です。