
家を建てる時の資金調達としてほとんどの方は住宅ローンを利用すると思います。
そこで住宅ローンを組む時にはどのような諸費用がかかるのでしょうか?
諸費用は住宅ローンを組む時の契約内容や金融機関によって異なってきますが、今回は一般的に必要になる諸費用を5つご紹介します。
1 印紙代
住宅ローンの契約を結ぶ時に必要になる諸費用です。
契約を結ぶ場合には印紙税を納めなければならなく、その時に契約書に貼る収入印紙の費用が印紙代です。
この印紙代は、住宅ローンの契約に限らず土地を購入する際の契約や施工会社との工事請負契約などの契約書を締結する場合にも必要になってくる諸費用です。
印紙代の金額は住宅ローンの借りる額によって違ってきます。
印紙代の税額は以下の通りです。
- 借入額100万円超え500万円以下⇒印紙代2000円
- 借入額500万円超え1000万円以下⇒印紙代10000円
- 借入額1000万円超え5000万円以下⇒印紙代20000円
- 借入額5000万円超え1億円以下⇒印紙代60000円
2 融資事務手数料
融資を受ける金融機関に支払う事務手続の手数料です。
この融資事務手数料には定率型と定額型の2つのタイプがあります。
定率型
借入額によって手数料の金額が変わるタイプです。
金融機関によって変わりますが借入額×1~2%が目安となっています。
定率型は比較的手数料が高くなりがちですがその分、金利が低くなる場合があります。
定額型
借入額がいくらになっても支払う手数料は一定のままです。
手数料の目安としては3~5万円程度が相場とされています。
3 抵当権設定登記費用
住宅ローンを借りる際には抵当権設定の登記をしなくてはなりません。
その時に登録免許税を納めるための費用が必要です。
登録免許税の費用としては借入額×0.4%を支払います。
例えば、3000万円の借入額の場合は3000万円×0.4%=12万円となります。
また、登記の手続きをしてくれる司法書士に報酬として抵当権設定登記手数料を支払います。
司法書士によって様々ですが5~10万円程度が相場となっています。
4 保証料
もしも、何かしらの理由で返済ができなくなった場合、自身の代わりに金融機関にローンを返済する保証会社に支払う費用が保証料です。
保証料の支払い方には、最初に一括して支払うタイプと金利に上乗せして支払うタイプがあります。
5 団体信用生命保険料(団信)
団体信用生命保険(団信)とは、もし返済の途中で死亡もしくは高度障害状態になってしまった時に保険金で住宅ローンの返済をするというものです。
民間の金融機関のほとんどがこれに加入することが条件となっていて、その際に必要になってくる費用が団体信用生命保険料です。
最後に
今回は住宅ローンにかかる諸費用をご紹介しました。
住宅ローンの利用を考えている方は是非、参考にしてみてください。